riemblem International District 2600 諏訪ロータリークラブ週報

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2590回例会 2010.04.30(金)  No.2481


司  会 小松 茂前SAA
出席報告 本日67.4% 20名欠席、前回訂正86.0% 8名欠席
ラッキーナンバー No.11 小口武男君

ニコニコボックス
折井俊美君、河西正一君
 早出先生本日はよろしくお願いします。
小松茂君
 本町通りの整備事業が終了。
小飼康平君
 60年前に作った騎馬行列を御柱に出したところ長野日報に掲載され感謝。
藤森省作会員
 連続欠席深謝。本年は低温続きリンゴの生育が遅れ心配、温かくなるように期待。
三井章義君、藤森郁男君,増沢洋太郎君、藤森貞雄君、安川英昭君、小口武男君、平林明君、伴在賢時郎君、大田啓君、関口良一君
 お花見例会の写真をいただき感謝。
宮坂直孝君
 長期連続欠席深謝、御柱の際は宿へお越し下さい。
小口秀孝君
 連続欠席深謝。
小口武男君
 ラッキーナンバーに当たって。

会長告知 藤森和敏会長
 昨年11月に孫の七五三で秋宮へ参拝に行きました。神楽殿で御祈祷を受けて、後方に あるご幣拝殿と左右片拝殿が工事中で、工事用足場に一面に現物大の写真の幕が張り巡らされていて驚きました。通常の感覚では、御柱祭 に向けて完成するはずと思っていましたが、完成は神楽殿の修理を含めて平成23年の9月ということで驚きました。七年に一度の一大イ ベントの御柱祭の年ですから、重要文化財に指定されて「平成の大修理」と言いながら、時期的に何とかならなかったかと首をかしげる思 いでした。平林宮司に、このことについて聞けばよかったと思っています。
 御柱祭には関係なく工事をするということですので神様の言う通りということでしょうか。御柱期間中は屋根の高さ付近の足場のシート が上下2m位外され、屋根の桧皮葺の工事の様子が見られるようですが、一般の方はあまり興味がないと思われます。昨日は秋宮と春宮を 訪ねましたが春宮はきれいに屋根の桧皮葺が完成しとてもいい感じでした。秋宮も早く完成していればと思いました。

幹事報告 八幡一成幹事
稲垣会員が4月1日付け異動により退会いたしました。現在会員数は50名です。
御柱祭に秦野RCの皆さんが来ます。5/9〜5/10ですが9日の「まるみつ」での例会の後、 御柱祭のご案内になります。できるだけキャンセルのないようにお願いします。下社の里引きの休憩所のご協力をいただいています。 詳細は「まるみつ」の例会でお話します。

委員会報告
◇ 米山記念奨学会功労者感謝状授与 三井章義君

クラブフォーラム クラブ奉仕委員会
「遺言書について」 早出由男先生
 遺言書というと縁起でもないという感じがしますけれども、ロータリーのメンバーはだんだん歳を取ってきていますので、これも仕方 がないことで、人間誰しも必ずいつかはあの世へ行くわけですので、後へ禍根を残さないよう皆さんにお考えいただければと思います。
 遺言書では相続以外のことについても触れることは可能ですが、基本的には相続に関わる問題であります。遺言書を作成する前に相続と は何かということを説明いたします。

【相続とは】
 財産を残して亡くなった人のことを法律上の用語としては「被相続人」と言います。法律上で定められた相続をする権利を有する人のこ とを「相続人」と言います。また、配偶者は妻であり、夫でありますが、そのほか「尊属」とか「卑俗」という言葉があります。 「尊属」というのは自分よりも目上の人、父母や祖父母のことを言い、「卑俗」というのは自分より目下の人、子供、孫、ひ孫のことを言 います。民法上では遺言書を残さなくても一定の割合で、どういう身分の者に被相続人の財産を受け継がすかということを決めています。 その法律の中で定めて、どういう身分の者にどういう割合で財産をあげるかということを決めることを「法定相続分」と言います。法律 に定める相続分です。
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早出会員による卓話
 法律で定められた相続分というのは通常であれば、亡くなった人の配偶者とその子供が残されていた場合は、配偶者が全体の遺産の半分 を取得する。子供は残りの半分を子供の数で等分に分けます。戦前の相続は家督相続で長男がすべて遺産を相続する制度になっていました。 戦後はその法律は廃止され、平等の原則に基づいた「法定相続分」が定められてきています。しかし、それでも若干問題はありますが、 子供は長男であろうが次男であろうが、嫁に行こうがよそに養子に行こうが子供は子供であり平等に分けるというようになっています。 婚姻届を出している夫婦の間に生まれた子ではない子供のことを「被嫡出子」と言いますが、被嫡出子の相続は嫡出子の子供さんの二分の 一というようになっています。例えば、子供が親より先に亡くなっている、しかしその子供には子供がいた、亡くなった人から言えば孫が いた場合は、子供が親より先に亡くなっても、その孫が相続人として亡くなった人の分を相続できるようになっています。
 こういう相続人がいなかったとします。配偶者も親も子供もいない兄弟姉妹もいない、こういう中で亡くなってしまった場合、その人の 財産は最終的には国家のものになってしまいます。そういうことで、仲のいい友達がいたとか、世話になった人がいるということであるな らば、是非遺言書を作っていただいて、遺言書の中でお世話になった人、誰誰に私の遺産の全部あるいは、一部を遺贈する旨を書いておい ていただければよいと思います。

【遺言書は2種類ある】
 そこで早速、遺言の中身ですが、遺言書の中には大きく分けると「自筆遺言証書」と「公正証書による遺言書」があります。
 「自筆遺言証書」というのは、全部自分で遺言書の中身を書くと言うもの、「公正証書による遺言書」は、公証人役場に出向いて、公証 人に作っていただく遺言書のことを言います。「自筆遺言証書」は、自分で勝手に書けばいいわけですから費用はかかりません。 しかし、公証人役場へ行って公証人に公正証書による遺言書を作っていただく場合は、平均的に20万円位前後のお金がかかります。 ただ公正証書による遺言書は、遺言書が有効か無効かという争いの中から言えば、公正証書による遺言書の方が極めて有効性が高いと言え ます。遺言書というのはどんな遺言書を作っても、その中身に気に入らないところがあれば、何回書きかえても結構です。しかし、公正 証書による遺言書を書きかえる場合は、またお金がかかります。そういう意味からすると、自筆遺言証書の方がお金もかからないし、何回 でも書きかえられる点では、よいのかも知れません。

【自筆遺言証書の書き方】
 自筆遺言証書の書き方ですが、先ずどんな紙に書くのかといえば、便箋でも白紙でも特に指定はありません。昔は毛筆で書くのが普通 でしたが、今は毛筆で書く遺言書はほとんど見受けられません。大体、万年筆かボールペンで書いてあります。鉛筆で書いても法律上有効 ではありますが消されてしまいます。そういう意味で鉛筆はやめた方がいいということです。鉛筆以外の筆記用具であればどんな筆記用具 でも結構です。遺言書は自分の手書きでなくてはいけない、ワープロのようなものはだめです。
 遺言書の内容はすべて本人自身が書かなくてはいけないし、必ず年月日を書かなくてはいけません。なぜ年月日が必要かといえば遺言書 は何回書きかえてもよいので、遺言書の法的な効力は、最も新しい遺言書に効力があるので、必ず年月日を記入しなければいけません。 そして認印でも実印でも必ず印鑑をついて下さい。印鑑がない場合は拇印でも良いです。
 その遺言書はそのまま自分の手元においてもよいし、封筒へ入れておいてももちろん構いません。封筒へ入れて封印をしておいた方が、 よその人には中身を見られなくていいという点で、通常は封筒に入れておいたほうがいいと思います。この封筒はどんな封筒でも良いです。 表に遺言書在中と書いて、裏面に遺言者の氏名と年月日を書いて印鑑を押して封印しておく。そして、この遺言書というのは、その遺言書 の中身で一番得をする人、たとえば長男にできるだけ多くの財産をあげるようというように書いてある内容であれば、長男に渡しておく方 がよいと思います。また金庫の中に入れておく場合、本人が亡くなった後、誰かが金庫を開けて、その遺言書を破いてしまう恐れがあり 遺言書の存在が分からないですから、その遺言書によって一番得をする人に預けておきます。そして自分が亡くなって葬儀が終わったら、 その遺言書をそのまま開封せずに家庭裁判所へ持って行って「検認の申し立て」ということをします。これは自筆遺言証書の場合で公正 証書による遺言書はその必要はありません。

【自筆遺言証書の「検認の申し立て」とは】
 「検認の申し立て」とは、亡くなった人の戸籍謄本を取って、その遺言書とともに家庭裁判所の窓口に行って検認の請求をします。 裁判所に申し立ての用紙がありますので、裁判所の指導に従って記入して提出してください。費用は検認の申し立てに必要な800円の 印紙代がかかります。その上に裁判所の方から法定相続人に連絡がとるための郵送料が必要です。
 自筆遺言証書は費用が安くて済むという利点があります。

【自筆遺言証書の効力】
 先ほども申し上げましたように例えば子供が3人いる、その3人の子供にどのように財産を分けたらよいかと言えば、法律の上では平等 に分けなければなりません。遺言書では、その平等をひっくり返すことができます。長男に全部相続させるという遺言書を作れば基本的に は遺言書が有効でありますから全部長男に相続されます。ただ、若干難しい問題がありますが、他の2人の子供が権利を主張すれば紛争に なることもあります。少しはもらえる権利があるということを「遺留分」と言いますが、遺言書は遺留分を侵害する部分については、これ は訂正されることになります。 素材
 「遺留分」は子供が相続人、あるいは配偶者と子供が相続人の場合、全体の遺留分は遺産の二分の一、例え ば父が亡くなって、1,000万円の遺産を残してあった場合、その二分の一の500万円が遺留分となり、遺留分の500万円を法定 相続分に従って分けることになりますので500万円の半分、250万円を残された妻が遺留分として最低もらえるということになり、 残りの250万円を子供が3人居れば3等分することになります。長男は全部もらえると思っていたら、遺留分を侵害している半分の 500万円はもらえます。それプラス残りの250万円の三分の一、約80万円をプラスすると、相続分は約580数万円となります。 けれども遺留分の請求がなければ遺言書の通りとなります。
 さて遺言書の書き方ですがいわゆる相続人に法律で決められている相続人に対して、お前にはこういうものをあげるよということを書き ますが、その場合は「相続させる」というように書くのが通常です。長男にはこういう土地を「遺贈する」とか、3男には現金いくらを 「贈与する」という書き方をする人がいますが、いわゆる法律で定められている相続人に対して、こういうものを分けてあげるよと書く 場合は「贈与する」とか「遺贈する」という言葉ではなくて「相続させる」と書いていただきたい。相続させると書く場合と贈与または 遺贈するという場合では、税金の問題が出てきます。相続させるときちんと書いてあれば、これは相続税だけの税金となるもちろん相続税 がかからない範囲での遺産となります。今現在の相続税は基本的には5,000万円までは相続税はかからない。さらに相続人が3人居れ ば1人当たり1,000万円が控除されますから、合計で8,000万円までが控除されます。しかし、贈与するとか遺贈すると言うよう に書いた場合、贈与税がかかることがあります。相続人に対して、「相続させる」というように書きます。しかし、相続人以外の方にあげ たい、お世話になった人にあげたい場合は、相続ではありませんので「贈与する」「遺贈する」という言葉使いになります。なお、問題は その中に農地がある場合は農地法上の制限がありますので、相続人以外の人である場合は農地を取得する資格がなければ駄目です。

【相続人以外への相続について】
 先ほども申し上げましたが、財産の相続人が誰もいなくて、遺言書も何もない場合は国のものになります。もったいないですね。相続人 以外の方にあげる場合は、その人の住所と名前をきちんと書く必要があります。氏名だけでは特定できないので、その時点における住所も きちんと入れておく必要があります。

【公正証書による遺言書について】
 公正証書による遺言書についてですが、公証人役場は諏訪には一つしかありません。大手町に公証人役場があります。そこへ出かけて 相談をして遺言書を作っていただくことになります。その場合は必ず証人が2人必要です。その証人になれる資格には制限があります。 自分の身内は証人になれないので、親しい友達かと遠縁の人にお願いすることになります。証人になる方は一緒に公証人役場に出向いて 行かなければならないので、遺言の内容が全部分かってしまいます。公正証書による遺言書であれば証人になっていただく方にもお礼をす る必要がありますからやっぱりお金がかかってしまうことになります。

【最後に】
 最近は自筆証書の検認の件数も多くなってきているし、遺言書の認識が強くなってきているので自筆遺言証書でも争うケースも少なくな ってきていますので自筆遺言証書でも構わないのが現状であります。

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