riemblem International District 2600 諏訪ロータリークラブ週報

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2536回例会 2009.02.27(金)  No.2428


司   会     小松茂SAA
ゲスト・ビジター  長野地方裁判所諏訪支部支部長 片野正樹様
出席報告      本日72.34% 53名中19名欠席 前回訂正85.4% 12名欠席
ラッキーナンバー  No.35 小飼康平君
ニコニコボックス

藤森省作君・平林明君
 裁判所諏訪支部長片野正樹様ようこそ本日はよろしくお願いします。
山崎壯一君
 私の息子健二が次期主任教授に選出され、4月1日付で就任することになりました。これからも地域の医療及びものづくりに貢献できればと願っております。
西沢修一君
 結婚記念日のお花を頂いて、私達25周年になりました。
太田啓君
 お蔭様で2月末決算を迎えます。来期も頑張ります。
小口秀孝君
 美しい景観づくり功労賞(寺のまち)県知事表彰を頂きました。
伴在賢時郎君
 先週の例会でラッキーNo用の番号札(ナンバーカード)を持ち帰ってしまい、出席委員会に大変ご迷惑をお掛けしました。すみません。
宮坂直孝君
 長年スイス航空の機内食へお酒をお届けしている関係で、過日駐日スイス大使ポールフィヴィァご夫妻が酒蔵見学に見えました。諏訪大社上社でのみこさんとの記念写真に大喜びされていました。
小飼康平君
 ラッキーナンバーに当たって


会長告知 藤森省作会長
 本日は、クラブ奉仕委員会の担当例会で裁判所片野正樹様から裁判員制度についてお話しを伺います。
 皆さん今日は。先日21日、八剣神社において御渡り注進奉告祭が行われ『明けの海にて御渡り無き御座候』と報告。今年の諏訪は零下10度の日が3日程あっただけで諏訪湖は結氷しても寒さが続かずにやがて解氷して明けの海となり、御渡りを拝する事が出来ませんでした。私も神社総代をした2年は残念ながら明けの海でしたが、区長をした昭和57年は氷が張り、御渡りが出来、拝観式に参列することが出来ました。27年前の事ですので記憶が定かでない面もありますが、壱の御渡り、弐の御渡りの下りまし(御渡りの入る位置)が上諏訪衣の度先、渋崎有賀境、上がりまし(御渡りの到達する位置)が下諏訪赤砂先と平行して岡谷方面。又佐久の御渡りは千本木先より下りまし、小坂方面目指して湖中で壱・弐の御渡りと交わり観音様先で上がりましていました。
 佐久には諏訪大社の子神様と言われる佐久新開神社があり、小坂観音神社目指して湖中で壱、弐の御渡りと交さくし、親子の行き合いが氷上であると昔から言われています。宮司のお祓いの後しめ縄をかけ、御渡りに沿って歩きますと、清々しく霊験新たかなものがありました。最近は気象の変化によって明けの海が多くなりました。八剣神社の宮坂宮司様にお開きしますと、1443年以降室町時代9回、江戸時代19回内(1600年代は1回)、明治時代3回、大正時代2回、昭和に入っては戦前2回、戦後13回、平成に入っては15回、戦後を境にして温暖化の傾向がはっきり判ります。しかし、江戸時代宝暦9年(1759)年「巳卯(ちつのとう)年幕明け海御渡り不拝申候、氷餅、御射山神戸、唐沢並び角間新田においても凍らず、其の上霧が峰は強清水に小屋掛ようやく出未申候」との記録あり、今からちょうど250年前にも江戸幕府に献上する氷餅が暖冬の為霧が峰でなければ凍らない事がありました。
 御渡りは、平安時代(1099年)の京都の和歌の中にも「諏訪の海氷のみちのかよひちは、神のわたりてとくる也けり」と歌われて知られていましたが、御渡りの記録では、天候、農作物の豊凶など付記して行われたのは、天和3年(1683)から明治4年(1871年)までの記録が八剣神社には「御渡り帳」として伝えられています。明治5年から20年に欠落部分があり、藤原咲平博士の唱導により補充、後大正9年頃より藤原博士が台長を務めた東京中央気象台にも宮内庁といっしょに報告する様になりました。
 私共諏訪人にとって諏訪湖は宝であり諏訪湖浄化と温暖化防止を強力に進め御渡りの拝観が出来る年が増えることを願って告示と致します。


幹事報告 平林明幹事
 例会を欠席する場合は、連絡をお願いします。


委員会報告
ロータリー財団マルチプルポールハリスフェロー伝達式 小林恭一君

玉本ローターアクト委員長
 3月13日(金)ローターアクトとの合同夜間例会を開催しますので参加をお願いします。


クラブフォーラム
藤森和敏クラブ奉仕委員長
 5月から裁判員制度が開始されます。今日は片野裁判官にお話を頂きます。また、関係するDVDを頂きましたのでご覧下さい。

片野正樹諏訪支部支部長
 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。
 裁判所は、行きたくないところと思います。裁判所でなにを行っているのか?どのように行っているのか知られていなかったと思います。結果のみを知らされ、何故そうなったのか疑問に思われたと思います。きわめて専門的になってきて親しみもなくなっていたと思います。そのようなことからこの制度が出来ました。国民の方々に知って頂きたくと同時に刑事裁判に国民の意見を反映します。司る案件は周辺で起きた身近なことです。
○裁判員制度とは
 国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。
 裁判員制度が導入されると国民から選ばれた裁判員6人と裁判官3人が一緒に刑事裁判の審理を行います。
 長野県では、長野地方裁判所本庁、長野地方裁判所松本支部で実施されます。
○裁判員に選ばれるまで(裁判員選任手続き)
 @衆議院議員の選挙人名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成。
  (県全体で3600名、諏訪84名、岡谷88名、茅野90名)
 A裁判員候補者名簿に記載されたことを通知。(11月〜12月)
 B事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者を選定。
 Cくじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ
 (呼出状)が送付。
 質問票を返送し、辞退が認められる場合には、
 呼出しが取消され裁判所へ行く必要はない。
 D選任手続(裁判の当日)では、辞退を希望しないか質問票の記載のみでは
 辞退が認められなかった方は、選任手続の当日裁判所へ行く。
 裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由など
 について質問される。(非公開)
 E裁判員6人・補充裁判員(必要な場合)が選ばれる。
 通常であれば午前中に選任手続を終了し午後から審理が始まる。
 呼出状が送付され、受け取りから約5週間(発送から約6週間)で公判期日当日となる。
 一日目は、午前選任手続き、午後第一回公判、二日目は第二回公判と連日開廷される。
○裁判員を辞退できる場合
 原則として辞退できません。
 ただし、国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから
 法律や政令で次のような辞退事由を定めており、裁判所からそのような事情にあたる
 と認められれば辞退することができます。
 @70歳以上の人
 A学生、生徒
 Bやむ得ない理由があって裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難なひと
 C地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。) など
○やむを得ない理由とは!
 @重い疾病や傷害
 A同居の親族の介護・養育
 B事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある
 C父母の葬式への出席等、社会生活上の重要な用務がある
 D妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない
 E重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある
 F妻・娘の出産に立ち会い又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある
 G住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり裁判所に行くことが困難である
○裁判員の仕事(公判・評議)
 @どのような事件を扱うか
  殺人罪
  強盗致死・傷罪(強盗がひとにけがをさせたり、死亡させてしまった場合)
  傷害致死罪(人にけがをさせ、死亡させてしまった場合)
  現住建造物等放火罪(人の住む家に放火した場合) など
 A裁判員の仕事
  三人の裁判官と一緒にチームを組んで被告人が有罪か無罪か、
  有罪の場合はどんな刑が相応しいかを決める
 B評議とその仕方
  有罪か無罪かの判断、量刑の判断については、裁判員と裁判官は同一の権限です。
  最終的には、多数決(ただし、裁判員・裁判官双方の意見を含むことが必要)
  となります。
  裁判員6人と裁判官3人がチーム一丸となって結論を見つけて行きます。
  皆さんが考えたことを反映していただければ良く、証拠から何が言えるかであります。
  裁判員の意見が合わなくて当然です。
  他の人の意見を聞いて考えていただければ良く、それでまとめていただければ良いです。
  一生懸命に審議していただければ良いと考えています。
○裁判員を守る制度
 @誰であろうと裁判員の氏名・住所等を公表してはならない
 A誰であろうと事件に関して裁判員に接触してはならない
 B評議の秘密を漏らしてはならない
  (評議における自由な発言の保護、他人のプライバシーの保護)

いつでも誰でも来て見ていただければ幸いです。ご協力をお願いします。

<参考>
公判:刑事事件の法廷のこと
評議:証拠を全て調べ、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論すること
評決:決定すること
任務終了:評決内容が決まり法廷で裁判長が判決の宣告することにより終了

裁判員制度のホームページがありますので参考にしてください
    http://www.saibanin.courts.go.jp/


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