<週報:
No.2,796
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2,905回例会 2017年3月24日(金)
司 会 |
伴在賢時郎 副SAA
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出席報告 |
本日70.00% 12名欠席、前回訂正86.50% 6名欠席
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ラッキーナンバー |
30 森幸俊君
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ニコニコボックス
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古屋了君、伴在賢時郎君
結婚記念日にお花をいただいて。
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北川和彦君
加藤さん、金曜日は我が業界の送別会で大変お世話になりました。
皆喜んでおりました。
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川村総一郎君
本日はプログラム委員会が担当させていただきます。
早出先生卓話をよろしくお願いします。
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森幸俊君
ラッキーナンバーに当たって。
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会長告知 伊藤武利会長
前回は、イザナギがイザナミを追いかけて黄泉の国まで行きました。
イザナミは「見てはいけない」と言って、宮殿の部屋に入ってしまったという
ところまでお話ししました。
見てはいけないと言われると見たくなるのは人も神様も一緒のようで、我慢できず
つい覗いて見てしまいました。そうしましたら、イザナミが醜い姿で横たわっていました。
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イザナギは驚いて逃げ出すわけですが、イザナミは醜女達を使って追いかけさせました。
イザナギは山ブドウを投げ、それに群がって食べている間に逃げ、食べ終わると追いかけてくるので、
今度はタケノコを投げましたが、食べ終わるとまた追いかけてきます。最後に桃を投げ、
やっと追いかけてくるのがおさまりました。
今度はイザナミ本人が追いかけてきます。イザナギは千人の力でないと動かない大きな石で
道を塞ぎました。塞がれたイザナミは「これから毎日1,000人の命を奪う」と言います。
イザナギは「私は、毎日1,500人分の産屋を建てる」と言いました。今までのお話しで
寿命という言葉は出てきませんでしたが、ここで初めて寿命について神話の世界でも触れられました。
イザナギは逃げた後、きれいな川で両目を洗い天照大御神(アマテラスオオミカミ)と
月読尊(ツクヨミノミコト)が生まれ、鼻を洗ったことで素戔嗚尊(すさのおのみこと)が生まれました。
次回からはこの3人のお話しになりますので、興味を持っていただければと思います。
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幹事報告 竹上幸浩幹事
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前回の例会で報告させていただきました新入会員の件ですが、入会の手続きを
させていただきます。
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本日は早出会員に卓話をしていただきます。来週は予測アンケートの結果発表です。
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委員会報告
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ロータリー情報委員会 三井章義委員長
「ロータリーの友」の3月号をお読みいただいたでしょうか。P23に“ロータリー衛星クラブが
ロータリークラブに”というタイトルがあります。また、その下に“衛星クラブの不思議な力”
ということで具体的な例が書いてあります。
衛星クラブとは一体何かと言いますと、例えば「諏訪クラブ」は1つのクラブですが、
この中で何人かが新クラブを作ろうとなった時に、新たなメンバーを連れてきても良いし、
今までのクラブの方が衛星クラブのメンバーになっても良いのです。要するに、このクラブの中に
衛星クラブを作ることが認められています。
様々な条件が整わないと国際ロータリーからロータリークラブとして認証を受けられませんので、
その間、衛星クラブという名前で親クラブの中に1つのクラブができるというものです。
20名以上になれば1つのクラブになれますから、20名になるまで会員増強するわけです。
その間、せっかくロータリアンになりたいと思っていたのになれない新会員の人を即、
ロータリアンに認めるという考え方です。衛星クラブの会員はロータリアンです。
この前お話ししましたが、Eクラブはパソコンでどこからでもクラブの会員になれる、
外国からでもなれます。衛星クラブもそうですが結局、ロータリーが増えないからです。
なんとかして増やそうという1つの方法として国際ロータリーに採用されていると思っています。
ロータリーには『拡大』と『増強』という言葉があります。『拡大』はクラブを増やすこと、
『増強』とは会員を増やすことを言います。分けて考えていただければと思います。
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クラブフォーラム 卓話
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プログラム委員会 川村総一郎副委員長
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今年度、60周年に向けて先輩方に卓話をお願いしています。本日はその第4回となります。
より良いロータリー活動をするためには仕事も大切ですが、家庭・家族・夫婦も大切だと思っています。
そこで、本日は「夫婦の義務」と題し早出会員に卓話をお願いしました。よろしくお願いします。
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早出由男会員
多くの皆様が結婚され、長く夫婦関係を保ってきておられると思いますので、夫婦間のことで悩んだり、
心配されるということはないと思いますが、たまには夫婦のことに関心を持ってみるということも良いと
思いますので、今日は「夫婦の義務」についてお話しをさせていただきます。
日本では、夫婦の関係についても法律で定められている3つの義務があります。民法の752条に
「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない。」と夫婦の同居義務、協力義務、扶助の義務が
定められております。
まず1つは同居義務ですが、夫婦として一緒に住んでいる同居であり、単なる場所的な意味ではありません。
同じ家にいても食事は別、話しもしないというような状況で同じ家にいても、これは同居義務を果たしているとは
言えません。
また、今はご主人が海外に出張し、海外で長く生活をしている等のケースがありますが、
休みには日本に戻る、半年に1回戻ってくるという生活を送っていれば、これは同居義務に違反していると
言うわけではありません。
一方が同居義務を果たしてくれないとなった場合、家庭裁判所へ審判を申し立てる
ことがありますが、同居を命令した審判となっても直接強制、間接強制することはできませんが、
それに従わない場合は、悪意による遺棄、結果的には離婚原因となり損害賠償となってしまいます。
次に協力義務ですが、夫婦としての共同生活に誠実に尽くさなくてはいけないことであり、その内容は
各家庭によって職業、財産、社会的地位等の事情を考慮して決められます。
次に扶助義務は、未成年(法律的には未成熟)の子を含む夫婦一体としての共同生活、衣食住に必要な
お金をお互いに出して相手の生活を自分の生活として同じように保障することです。
この扶助義務に若干似たもので婚姻費用負担という規定があります。婚姻費用は結婚式の時の費用ではありません。
これは、夫婦になって生活をはじめてからの費用を、法律では婚姻費用と言います。基本的には夫婦ともに
平等に分担して賄わなければいけないとなっています。
昭和22年以前の民法改正前までは、婚姻費用は夫が単独で負担しなければならないとなっていました。
改正後は完全な夫婦別産制を採用し、夫婦で平等に分担しなくてはいけないとなっています。
今の民法760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
と規定されています。
さて、その生活状況の中で夫婦の収入が生活費に足りない場合、夫婦それぞれが持って
いる資産が考慮の対象となりますが、結婚前の預貯金やどちらかが親の財産を相続している、結婚した後に
相続した財産は固有の財産となり、夫婦の財産ではありませんので法律的には使うことはできません。
実際は双方の固有の財産を使うでしょうが、法律的には強制的に請求はできないとなっています。
夫婦関係が破綻した場合でも、離婚届けが出されない限り婚姻費用の義務者はその負担は消滅しないという
ことになります。もちろん離婚によって夫婦関係が消えてしまえば婚姻費用は消滅します。
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